テレビやSNSで返礼品が紹介されることが増え、ふるさと納税制度の認知度は上がりつつあるように感じていますが、
「ふるさと納税はお得って聞くけど、何がお得なの?」
「メリットはあると思うけど、よく分からない」
と、疑問に思っている方は、多いのではないでしょか。
ふるさと納税のメリット
ふるさと納税のメリットは以下の3つであると考えています。
- 返礼品がもらえる
- 寄附金控除が受けられる
- お金の使い道を選べる
それぞれのメリットについて、解説していきます。
返礼品がもらえる
ふるさと納税では、寄附のお礼として、各自治体の特産品などの地場産品を返礼品として受け取ることができます。
各自治体ごとに様々な返礼品があるため、応援したい自治体等の返礼品を調べてみてください。
手順としては、「さとふる」や「ふるなび」などのポータルサイトに会員登録をして、寄附をしたい自治体の返礼品や寄附金の使途を選び、寄附をします。後日、返礼品が送られてくるので、受け取りましょう。
返礼品を選ぶ際の注意点として、返礼品の中には、発送時期が数ヶ月先のものがあるため、お中元までに受け取りたいなど、指定日までに受け取りたいものについては注意が必要です。
また、冷蔵・冷凍便で送られてくるものについては、配達業者の保管期間が3日程度となる場合があるため、旅行等で家を空ける予定があるときは、発送予定日をチェックしておきましょう。
私は職場の繁忙期に寄附をしてしまったがゆえに、冷凍便の受け取りができず、両親に連絡して、実家近くの営業所で受け取ってもらったことがあります。あの時は申し訳なかったなあ・・・。
寄附金控除が受けられる
ふるさと納税では、自治体に寄附することで、寄附した金額のうち、2,000円を超える部分(※1)については、所得税の還付、住民税の控除を受けることができます。
※1 所得に応じて控除対象となる寄附の上限額が異なりますので、上限額については、ふるさと納税のポータルサイトやお住まいの市区町村でご確認ください。
例えば、年収300万円のAさんがいるとしましょう。
Aさんの来年の住民税が10万円、寄附上限額が5万円だった場合
(あくまで、計算方法の例ですので、住民税や寄附上限については、ご自身でお調べください。)
Aさんは5万円の寄付までは、2千円を除いた額が控除対象となるため、3万円寄附した場合は、2万8千円が、5万円寄附した場合は、4万8千円が控除額となります。
控除額については、来年の住民税から差し引くことができるので、Aさんの控除額が4万8千円の場合、来年の住民税は5万2千円(10万円から4万8千円を引いた額)となります。
つまり、Aさんについては
5万円寄附:10万円-控除額4万8千円で、来年の住民税が5万2千円
3万円寄附:10万円-控除額2万8千円で、来年の住民税が7万2千円
になるということです。
控除額のイメージとしては、住民税の先払いでしょうか。
それでは、Aさんが寄附上限額5万円以上の寄附をした場合はどうなるのでしょうか。
5万円を超える金額(2万円)については控除対象外となるため、5万円寄附したときと同様に、来年の住民税は5万2千円となります。
よって、超えた2万円については、「ただの寄附」をした扱いになります。
ふるさと納税の場合は、返礼品がもらえるため、2,000円で寄附5万円分(実質1.6万円相当)の返礼品が受け取れたところ、22,000円で寄附7万円分(実質2.3万円相当)の返礼品が受け取れるようなイメージです。
お金の使い道が選べる
ふるさと納税では、寄附をする際に、返礼品と寄附金の使途を選ぶことができます。
寄附金の使途とは、お金の使い道のこと。
私たちが納める住民税は、自治体側で使い道が決められますが、ふるさと納税では、お金の使い道について意思表示ができるが、メリットの1つだと思います。
とはいえ、「子育て分野」に使ってほしいという意思表示をしたとしても、詳細な使い道までは選べないので、実際、何に使われているのかは分かりませんが・・・
最後に
ふるさと納税の主なメリットは、「返礼品がもらえる」「寄附金控除が受けられる」「お金の使い道を選べる」です。
ふるさと納税は、毎年1月1日から12月31日までの収入額等に応じて、寄附上限額が変わります。
そのため、11,12月頃におおよその年収が確定してから寄附をする方が多いイメージがありますが、だいたいの年収を想定しながら1年を通して満遍なく寄附をする方が、いろんな時期の返礼品が楽しめるので、おすすめです。