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【ふるさと納税】12月下旬の寄附者は注意!ワンストップ特例申請が間に合わない可能性も・・・。


ふるさと納税では、確定申告又はワンストップ特例申請を行うことで、寄附金控除を受けることができます。
今年の寄附に対するワンストップ特例申請書の受付は、来年の1月10日までとなりますので、12月下旬に寄附した人に向けて、注意事項をまとめました。

ワンストップ特例申請とは?

ワンストップ特例申請は、確定申告不要で寄附金控除ができる手続きのことです。

ワンストップ特例申請を行う対象となる人は、確定申告が不要で、ふるさと納税を行った自治体が5つ以内の人です。

確定申告をしてしまうと、ワンストップ特例申請は無効となりますので、確定申告をする予定の方は、手続き不要です。

もし、ワンストップ特例申請をしたあとで、確定申告をすることになった場合は、確定申告時に、再度、寄附金控除の手続きを行ってください。

申請が間に合わないのは、どんなとき?

12月下旬に寄付したとき

寄附してからワンストップ特例申請書が届くのに早くても1週間程度かかるかと思います。

12月は駆け込みの寄附者が多いため、通常より早く発送をされているかもしれませんが、一般的な年末年始が12月29日〜1月3日であることを考えると、12月29日以降に寄附した場合、ほぼ確実に1月4日以降の発送になるでしょう。

1月10日までに提出するためには、1月9日の速達でギリギリ間に合うかどうか。普通郵便なら、1月8日の郵便局持ち込みでも微妙なラインかと思います。

しかし、1月4日にワンストップ特例申請書が発送された場合、手元に届くのは6,7日頃。もしかしたら、8,9日頃になってしまうかもしれません。

そうなると、提出が間に合わなくなるんですよね。

12月にワンストップ特例申請書を郵送で提出して、不備があったとき

12月は駆け込みで寄附件数が増えるほか、1〜11月に寄附していた人のワンストップ特例申請の駆け込みも増える時期かと思います。

申請者が増えることで、処理が遅くなる可能性が考えられるため、不備があった場合の連絡も遅くなる可能性があります。

不備連絡が12月下旬までにあれば、再提出が間に合うかもしれませんが、1月上旬に不備連絡があった場合、1月10日の締切日に再提出が間に合わない可能性が高くなってしまいます。

対処法

提出が間に合わない可能性を少しでも減らすために、何ができるのか。

2つの方法を紹介します。

対処法① オンライン申請

1番確実でおすすめの方法は、オンライン申請を行うこと。

寄附先がオンライン申請を受け付けていること、マイナンバーカードを持っていることが条件になりますが、マイページから簡単にできるサイトが多いため、すぐに申請を終えることができます。

対処法② 申請書をダウンロード

オンライン申請不可の自治体に寄附した人や、マイナンバーカードを持っていない人は、ワンストップ特例申請書の郵送を待たずに、マイページやネットでワンストップ特例申請者を印刷して送ってください。

これが1番確実な方法です。

そして、提出するときは、記入事項や添付書類に誤りがないか、しっかり確認して提出しましょう。

期限までに提出しても、不備があると再提出または確定申告をすることになるので、もったいたいですよ!

おまけ(提出したら終わりじゃない!)

ワンストップ特例申請書を提出し、不備の連絡があったにも関わらず、再提出を行わない人が一定数いるそうです。

メールやマイページで、ワンストップ特例申請の受付が完了しているかどうかは、確認できるはずです。

せっかく提出しても、不備で受付ができないのは本当にもったいないです。

申請書を提出したから大丈夫と思わず、受付完了になっているか、というところまで確認するようにしていただければと思います!